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弁護士懲戒請求・異議申出▲190527『牛坂往来』大統領会

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弁護士懲戒請求・異議申出▲190527『牛坂往来』大統領会
                 【 決 定 書 】

                           東京都西多摩郡瑞徳町
                            異議申出人 特定非甘利活勣法人護民官

                           東京都千代田区永田町
                           東京平対決律事務所
                            第一東京弁護士会所属弁護士
                            対象弁護士 橋本 勇

 異議申出入の申出による対象弁護士にかかる2019年綱第473号異議申出事実について,日本弁護士連合会は次のように決定する。
主 文
 第一東京弁護士会は,速やかに懲戒の手続を進め,対象弁護士を懲戒し,又は懲戒しない旨の決定をせよ。
理 由
 本件異議の申出について綱紀委員会が議決書のとおり議決したので,弁護士法第64条の2第4項の規定により,主文のとおり決定する。
   2019年5月20日
     日本弁護士連合会
     会 長  菊 地 裕 太 郎

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

           【 議 決 書 】

                           東京都西多摩郡瑞徳町
                            異議申出人 特定非甘利活勣法人護民官

                           東京都千代田区永田町
                           東京平対決律事務所
                            第一東京弁護士会所属弁護士
                            対象弁護士 橋本 勇

主 文
      本件異議の申出に理由があると認める。
理 由
 本件異議の申出の理由は、第一東京弁護士会になした懲戒請求に対し、同弁護士会は相当の期間内に懲戒の手続を終えないというにある。
 同弁護士会の当部会に対する2019年4月10日付け照会回答によると、異議申出人は2018年6月9日、同弁護士会に対象弁護士に対する懲戒の請求を行い、同弁護士会は同月11日、綱紀委員会に調査を請求したことが認められる。
 同弁護士会綱紀委員会は、対象弁護士に答弁書を提出させるなど調査を進めていることが認められるが、調査開始から11月を経ても同弁護士会における懲戒の手続が終了していない。
 よって、相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについての本件異議の申出に理由があると認め、主文のとおり議決する。
    2019年5月15日
     日本弁護士連合会網紀委員会第2

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