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140524▲『牛坂往来』(行政事件訴訟の処分性)・・・大統領

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140524▲『牛坂往来』(行政事件訴訟の処分性について)・・・大統領
●行政事件訴訟の処分性について、ネット上でYahooの「知恵袋」でも2年前ころ次のような議論がある。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11113257946
n_wasabi_1129さん
2013/9/1020:34:45
行政事件訴訟の処分性について質問です。
「行政行為」は全て処分性があるのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
klage123さん
編集あり2013/9/1122:20:42
 kazzynakaさんは一体何を言っているのでしょうか?「行政行為」とは何かも知らないで、この質問に回答しようとするとは、開いた口が塞がりません。
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kazzynakaさん
 ありません。
 行政処分とは、行政庁の法令に基ずく行為のすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為により直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められてるもののことです。
 例えば、ごみ焼却場設置行為「最判昭39,10,29」
>事実行為は行政処分ではない
 反則金の通告「最判昭57,7,15」
>後に公訴が提起されたときにこれによって開始された刑事手続の中でこれを争い、裁判所の審判を求めろということであり、処分性は否定
回答日時:2013/9/10 21:40:02
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 挙げられている例はいずれも、そもそも「行政行為」ではありません。基礎の基礎から勉強し直してください。
ということで、n_wasabi_1129さん、ご質問にお答えします。
 結論から言えば、「行政行為」にはすべて処分性がある、と考えて差し支えありません。
「行政行為」は大きく、「(法律行為としての)処分」と「裁決(決定を含む)」に分かれるのはご存じかと思います。「処分性の有無」とは、言葉の意味としては「処分としての性質を有するか」ということですから、厳密に言うと処分には当たらない裁決に「処分性がある」という言い方は馴染みません。
 ただ、裁決も、「直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を画定する」という性質自体は有しているので、「処分性がある」という表現の内容としては誤っていないことになります。
 一方、「(法律行為としての)処分」に、「処分性」があることは疑問の余地がありません。
 したがって、「(法律行為としての)処分」にも、「裁決」にも、いずれも意味内容としての「処分性」はあることになりますから、結論として、「行政行為」にはすべて処分性がある、と考えて差し支えないわけです。
 蛇足ながら、公権力の行使としての事実行為であって継続的性質を有する、いわゆる「事実行為としての処分」は、そもそも「行政行為」に当たらないこともご存じのとおりです。
※dongonpurinさん
 あなたのその「行政行為」の理解に誤りがあるのです。
 以下あなたの回答の引用。
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「行政庁の処分とは,所論のごとく行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく」と言っていますので、行政行為=全てに処分性があるとは言っておらず
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 あなたの理解では、「行政庁の法令に基づく行為」=「行政行為」なんですよね。それが誤りなんです。「行政行為」という概念がどんなものかは、どんな教科書にも書いてあるのでよく読んで勉強してください。
 判例が、一般論を述べる必要のない個別事案で「行政行為のすべてに処分性がある」などと言わないのは当然でしょう。私の回答が判例を論拠にしているわけではなく、理論的に導いたものであることは、読めばわかるはずですが。
 このように「行政行為」という用語はとかく誤解を生みやすいので、私は極力使うべきではないと思っています。最近は「行政処分」との言い換えを志向する教科書もありますが、厳密には「行政行為」≠「行政処分」なので全面的な言い換えは不可です。
(「全てに処分性があるという人は行政事件訴訟法を基礎から勉強し直してください」という表現については、どっかの鼻っ柱の強い学生さんの若気の至りということで、今回は不問に付しておきます。何かの資料の継ぎ接ぎで筋の通らない文章を書く程度の知識で反論しようとした無鉄砲にも感心するところです。ただし、私の記憶のためにIDは残しておきます。)
 以上のことは質問者さんも十分わかっており、こんな基本的なことで振り回されることになるのは、本当に申し訳ないです。
※dongonpurinさん
 あなた一度でもその「学者本」とやらで「行政行為」の定義を読み直しましたか? 「行政行為」と「行政の行為」は違うんですよ。あなたの挙げた「処分性」の要件、
 1、公権力性を満たすこと
 2、国民の権利義務について法的効果を発生させるもの
を満たすものしかそもそも「行政行為」と言わないのです。結果的にあなたは「行政行為にはすべて処分性がある」と認めたことになるので、この点もう何も言う必要はありませんが。
 信奉するkazzynakaさんが論駁されて悔しいのでしょうが、真理を探求する世界で間違いを言えば致し方ないことです。それが嫌なら、最初から慎重に真実を述べればいい。そうやって学問は発展するものです。
 反論は歓迎ですが、次は少なくとも「行政行為」の定義を読んでからにして下さい。
質問した人からのコメント
2013/9/12 01:56:43
笑う 丁寧な解説をしていただきありがとうございます。最初に他の方の回答を見たとき「あれ?」と思いふに落ちなかったのでしたが、klage123さんのおかげでしっかりと頭の中を整理することができました。
dongonpurinさん
編集あり2013/9/1118:28:43
ごみ焼却祖設置行為について
「行政事件訴訟特例法1条にいう行政庁の処分とは,所論のごとく行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく,公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいうものであることは,当裁判所の判例とするところである……。
そう述べてます。
 本判決の意義として、
 本判決は,旧行政事件訴訟特例法1条の「行政庁の違法な処分」を講学上の「行政行為」と解することによって,Yのごみ焼却場設置行為は処分性を欠くとして,抗告訴訟を不適法としたものであります。
 この処分性の判断は,行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使」の解釈にも妥当すると考えられ,平成16年の「行政事件訴訟法の一部を改正する法律」(平成16年改正法)においても,行政事件訴訟法3条2項の規定は変更されなかったため,本判決は,抗告訴訟の処分性要件に関するリーディング・ケースであると考えられる。
 抗告訴訟ないし取消訴訟の対象は,「行政行為」に限定されるが,本件ごみ焼却場設置行為は,複合的行為であって,一連の行為からなる。本判決は,これを全体として一つのものと捉えずに,個々の行為について処分性の有無を判断するという手法を採った。
 すなわち,一連の設置行為を,
土地の買収行為,
ごみ焼却場設置計画,
設置計画の議決・公布,
建設会社との建築請負契約,
建築・据付け等の設置行為そのもの
の5つに分解し,ゝ擇哭い六篷‐紊侶戚鵝き及びは内部的手続行為,イ六孫坩戮箸靴晋郷海糧獣任鮖抻靴討い襦
 行政上の過程・法律関係を個別行為に分解した上で,個々の行為が処分性を有するか否かを判断する「概念分析的手法」を採りました。
 また、行政行為=全てに処分性があるとは言っていません。
 行政事件訴訟特例法1条にいう行政庁の処分とは,所論のごとく行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく、と言っていますので、行政行為=全てに処分性があるとは言っておらず、全てに処分性があるという人は、行政事件訴訟法を基礎から勉強し直してください。
追記
 行政行為の全てに処分性があるなんて判例は言ってませんよ。公権力性の立場からいえば確かに処分性を認める傾向ではありますが、学者本でも行政行為に処分性があるかどうかは、画一的に判断するのは難しいと言ってるんですよ。
 全てに処分性がると言ってるのは間違いです。
 テキストにも書いてありますよ。
 公権力性がある行政行為は、一般的に処分性ありと考えていいが、それらは、完全に処分性ありとは考えず、画一的に判断する事になってると。
 また、公権力性があっても、国民の権利義務に関して法的効果を発生させなければ処分性は認められませんよ。
 例えば、問題で行政行為には処分性があるか?
となった場合、はいと言ったら罰ですよ。
1、公権力性を満たすこと
2、国民の権利義務について法的効果を発生させるもの
 この2つを満たしてはじめて行政行為には処分性ありとなるんですから。
 だから、一概に行政行為には全て処分性がありますと言ってるあなたは間違いだとこう指摘しただけです。
 まあこちらもこれ以上、言ってもしょうがないのですきにして下さい。

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