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140510▲『牛坂往来』(警察庁の闇:罠としての導流帯はずし)・・・大統領

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140510▲『牛坂往来』(警察庁の闇:罠としての導流帯はずし)・・・大統領
●5月10日、八王子市南大沢にある警察署長宛に提出していた野猿街道の中山交差点での「導流帯」の道路標示設置を求める請願書について、担当課長に状況を聞いたところ、「東京都公安委員会で承認されたので、近日中に設置できる」との回答があった。
 しかし、「点でなく、面的な対応ができるか」について聞くと、「警察庁が、交差点での「右折の道路標示と導流帯の併設」を義務付ける規定を設けておらず、警視庁も同様であるから、管下の南大沢警察署としては、個別対応はできるとしても、交差点での「右折の道路標示と導流帯の併設」を前提とした全体的な対応はできない」旨の回答があった。
 この問題は、交差点手前の「導流帯」の道路標示のない車線の道路標示において、右折矢印だけのものと右折と直進の併合矢印の2種類があることにある。
 直進車の場合、道路標示が右折矢印だけの場合、直進が道路交通法違反(通行禁止違反:指定方向外通行)になることが、交差点直前までわからず、仮にそこでわかったとしても、直進の意に反して右折するか、左に急ハンドルをきらなければ間に合わず、左車線に通行車両があれば接触事故の原因となる。その事故を防ぎかつ道路交通法違反にならない為には、その場に急停車し、左車線の通行車両がなくなるのを待って進路変更をするほかない。その際、後続車両があれば、追突事故や渋滞の原因となる。
 「導流帯はずし」は、一種の罠であり、自動車運転者を欺罔し、金品を詐取することに疑似している。
 これらのことは、人間工学的にみれば、十分予測されることであり、交通規制の政策としては欠陥であり、なぜ、こんなことが罷り通っているのか、審議会委員の識者において、これを見落とすことは考えられず、警察庁の闇と言わざるを得ないことであり、是正が求められる。
 ちなみに、警視庁の統計によれば、警視庁管内の指定通行区分違反の検挙件数は55,007件であり、1件の罰金を7,000円とすれば385,049,000円のであり、「導流帯はずし」は「打ち出の小槌」、「ドル箱」としての役割を担っているように見える。
 次のようなサイトもある。
【反則金のゆくえ(http://www.web-pbi.com/speed3.htm)警察が反則金として集めたカネによって警察が潤い、そして反則金を生み出すバックグラウンドにはいくらでも取締りのできる交通状態、つまり、“非現実的な交通規制”がある。そして、その“非現実的な交通規制”が警察の権限でどうにでもなるのであれば、いつまでたっても事故防止に有効な施策など実施されるわけがないのだ。したがって、「警察の交通安全施策によって、交通事故が減ることはない(費用に見合った効果はない)」といっても過言ではないのである。】
【■なぜ規制標識は立派なのか? -反則金のゆくえ-
 交通取締りの警察官はよく次のように言います。「反則金は国庫に収められて交通安全のために使われるんだ」
 たしかに反則金は一度国庫に収められます。しかし、次の表にしたがって各自治体に戻ってくる。これが「交通安全対策特別交付金(特交金)」だ。
(中略)
 このように、交通事故が多い都道府県に多くの特交金が流れる仕組みになっている。とうぜん都道府県をへて、警察に配分される予算も増加する。つまり、都道府県警察は、事故防止に効果があがってしまったら(事故が減ったら)特交金が減ってしまうことになるのである。したがって、事故を減らさずに予算を消化しつづけることが、“お役所警察”にとっての最善の手法になるのである。これが「警察のパラドックス」だ。】
<【警察のパラドックス】
 -優秀な警察は、優秀という評価を受けない-
1.警察への期待:事件が多く、治安が悪いほど、警察の活躍する舞台が広がる。
2.警察への賞賛:犯人を逮捕すると、警察は賞賛を得る。
 では、事件を次々に未然に防ぐ優秀な警察は?
 事件にならないものに市民は注目することはありません。したがって、次々に未然に防ぐ警察が、「優秀」という評価をされることはない。
 逆に、未然に防ぐ努力をしない警察ほど、市民の期待を受け、(犯人を逮捕して)賞賛される舞台を得ることができる。
【マッチポンプ】自分でマッチを擦って火をつけておいて消火ポンプで消す意味。自分で起こしたもめごとを鎮めてやると関係者にもちかけて、 金品を脅し取ったり利益を得たりすること。(交通安全対策特別交付金に関する政令より)>
▲南大沢警察署のホームページには、「警察署別・交通事故発生状況」として4ページにわたって掲載されているが「交通違反検挙件数」については掲載されていない。
▲警視庁のホームページには次のものがある。
【警視庁の統計】
・第20表:交通関係法令違反取締状況
違反:指定通行区分
件数:55,007
構成比:4.4%
・第27表:道路標識の設置状況
区分:指定方向外進行禁止
設置件数:平成18年:67,523、平成17年:67,623▲「導流帯」とは、区画線(くかくせん)の一種で、道路管理者が設置する、道路の路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線であり、道路法令の用語であが、区画線の内容は「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」において規定されている。
●「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」
<(種類及び設置場所)
第五条  区画線の種類及び設置場所は、別表第三のとおりとする。>
【別表第三(第五条関係):導流帯(107) 車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所】
<(様式)
第六条  区画線の様式は、別表第四のとおりとする。
(道路標示とみなす区画線)
第七条  次の表の上欄に掲げる種類の区画線は、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号。以下「交通法」という。)の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の道路標示とみなす。
【区画線:道路標示】
<(分類)
第八条  道路標示の分類は、規制標示及び指示標示とする。
(種類等)
第九条  道路標示の種類、設置場所等は、別表第五のとおりとする。
(様式)
第十条  道路標示の様式は、別表第六のとおりとする。>

140517▲『牛坂往来』(政務調査費:補助金交付団体)・・・大統領

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140517▲『牛坂往来』(政務調査費:補助金交付団体)・・・大統領

政務調査費と補助金交付団体の関係について下記のネット情報があった。
              記
市民オンブズ岡崎
www6.ocn.ne.jp/~onbokaza/news/news20.html - キャッシュ
 会議ではまず、平成11年度から84自治体で始まった包括外部監査報告書を分析した 結果について述べられました。 ... 会派(議員)への政務調査費支給は補助金交付団体 とみなされるので「財政援助団体監査」であり、情報公開すべきであるということでした。

140517▲『牛坂往来』(自登令19条の債権者代位)・・・大統領

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140517▲『牛坂往来』(自動車登録令19条の債権者代位)・・・大統領
●自動車登録令の第19条に「債権者代位」の規定がある。
 これについて、55年前の昭和35年の通達が、地裁判決で「直ちに、首肯できるものではなく、なお、検討の余地がある」とされながら、現在まで放置されており、権利侵害の害毒を撒き散らしている。
 この状況を打破するために、国土交通大臣宛に次の請願書を送付した。

                 請 願 書
     平成26年5月16日
 国土交通大臣 殿
    請願人
      東京都西多摩郡瑞穂町大字武蔵183番地3
      角田統領

本件は、請願法に基づく請願につき、文書回答を求める。
第1 請願の趣旨
  自動車登録令第19条の「債権者代位」の取扱いについて、貴下運輸省自動車局整備部長(当時)の見解(昭和三五、一二、一五、自管第一三八号)が出されているが、その是正を求める。
第2 請願の原因
札幌運輸支局を処分行政庁とする訴訟の判決(札幌地裁 昭和五二年(ウ) 第六九六号 昭和五三年八月一七日判決)に於いて、下記の判示がある。

    (なお、付言するに、右のように解すると、債務者である自動車の使用者(で、かつ実質的な所有者)は、自動車検査証の移転登録の申請に協力するはずがなく、債権者に不可能を強いることになりはしないかとの疑問が生ずるが、しかし、これは、法第一三条三項を、原告の主張するとおり解しない結果というより、債権者代位に基づく自動車検査証の記載の変更申請を認めない現在の陸運行政の取扱いにあるというべきである。すなわち、<証拠略>によると、現在の運輸省自動車局は、債権者代位権に基づく自動車検査証検査証の記載事項の変更の記入申請を認めていないことが認められるが、かような取扱いを指示する右<証拠略>中の運輸省自動車局整備部長の見解(昭和三五、一二、一五、自管第一三八号)は直ちに、首肯できるものではなく、なお、検討の余地があるものと考えられるのである。)
第3 請願の理由
自動車登録令第19条の「債権者代位」の取扱いについて、判決は判示の中で、「運輸省自動車局整備部長の見解(昭和三五、一二、一五、自管第一三八号)は直ちに、首肯できるものではなく、なお、検討の余地があるものと考えられる」と指摘しており、以来55年間これを放置してきたことは、国土交通大臣の違法と考えられ、看過できない。

140520▲『牛坂往来』(行訴法3条2項の自治体解釈19件)・・・大統領

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140520▲『牛坂往来』(行訴法3条2項の自治体解釈19件)・・・大統領
●各自治体の行政手続条例における行政庁による「処分」の解釈について請願書(1)を提出し、19件の回答(2~20)を得た。
 これを見ると大部分が、最高裁判所の判決(昭和39年10月29日第一小法廷判決)の、行政事件訴訟特例法第1条の取消訴訟の対象となる「処分」の解釈と同義であるとしている。
 この行訴法第3条2項の「処分」の解釈について最高裁判例としては、平成20年9月10日(大法廷)、平成17年7月15日(第二小法廷)、平成4年11月26日(第一小法廷)、昭和61年2月13日(第一小法廷)がある。
 この他に、平成4年10月6日(第三小法廷)及び昭和41年2月23日(大法廷)があり、この2つは、前述の平成20年9月10日判決において「いずれも変更すべきである。」との宣告を受けているが、その「変更すべき」とされたなかに、最高裁判決(昭和39年10月29日)は含まれていないことから、いまだに各自治体がこの判例を根拠として違法な判断をし、権利の侵害をし続けている。
 しかし問題は、同昭和39年の最高裁判例が、現行の行政事件訴訟法(以下、行訴法という。)第3項2号の「処分」の解釈ではなく、昭和37年に廃止された行政事件訴訟特例法(以下、行特法という。)第1項の「処分」の解釈であるというところにある。
 つまり、廃止された法律である行特法に囚われたままになっており、そのことによって、行政窓口や裁判において、権利の侵害が日常化していることだ。
 このことは自治体に限らず、例えば、東京地方検察庁検事正(平成17年(行ウ)第32号答弁書)、警察庁長官(警察庁丙人発第115号平成13年4月13日)、法務大臣(平成23年(行ウ)第484号答弁書)、司法研修所長(『改訂行政事件訴訟法の一般的問題に関する実務的研究』14頁)らにおいても、誤った見解が垂れ流しにされており、ここにも是正すべき課題がある。
▲設問とした内容
1【行政手続条例第2条(定義)の「処分」の解釈として「市長等の処分その他公権力の行使に当たる行為」とされるが,より具体的には「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」という解釈であるか。】
▲各自治体からの回答
2【宮城県知事:村井嘉浩(平成25年7月2日)】
 行政手続条例第2条第1項第3号では,「処分」とは「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう」と規定しております。「行政庁の処分」とは,最高裁判所の判決(昭和39年10月29日第一小法廷判決)でも判示しているとおり,「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民の権利義務を形成し,またはその範囲を確定することが法律上認められているもの」と解しております。
3【国分寺市長:井澤邦夫(平成25年7月26日】
 「処分」については,最高裁判決(昭和30年2月24日)において「公権力の主体たる国又は公共団体がその行為によって,国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律的に認められているものをいう」とされていますが,既存の法律においてこれを定義したものはなく,一般的な記述として行政不服審査法及び行政事件訴訟法に「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」との用例がある程度です。本条例は,すべての処分を具体的な手続規制の対象とするものではなく,「申請に対する処分」及び「不利益処分」に限って対象としています。
 本条にいう「処分」には契約行為,市民の権利義務に関係しない行為,行政指導等は含まれません。
4【武蔵村山市長:藤野 勝(平成25年8月15日)】
 御案内のとおり、「処分」について、武蔵村山市行政手続条例は、第2条第1項第3号で「条例等に基づく行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」と定義付けています。そして、この「条例等に基づく行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」とは「行政庁が市民に対する優越的な地位に基づき、人の権利義務を直接変動させ、又はその範囲を確定する効果を条例等の規定上認められている行為など、人の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす行為」であると解釈しています。
5【小金井市長:稲葉 孝(平成25年6月27日)】
 小金井市行政手続条例第2条第1項第2号に規定する条例等に基づく行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為とは、小金井市が条例等に基づき、住民の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす公権力の行為であると考えています。
6【清瀬市長:渋谷金太郎(平成25年6月24日)】
 清瀬市行政手続条例第2条第1項第2号に規定する処分の解釈について、清瀬市の行政庁が行う公権力の行使に当たる行為で、市民の権利義務に影響を及ぼすものであると考えます
7【町田市長:石阪丈一(平成25年6月19日)】
 ご質問の中で記述されている解釈は、最高裁判所の判決にある解釈であると思料します。最高裁判所の判決にある解釈ですから、町田市としても、基本的解釈として認識しています。
8【多摩市長:阿部裕行(平成25年6月25日)】
 多摩市行政手続条例において「処分」とは、多摩市が、条例及び規則に基づき、市民に権利を与え、義務を課すことによって、具体的な法的効果を生じさせる行為であると考えています。
9【あきる野市長:臼井 孝】(平成25年7月4日)
 行政不服審査法及び行政事件訴訟法上における処分と同義であると考えます。
10【日の出町長:橋本聖二(平成25年7月31日)】
 同条例第2条(定義)1項3号の「処分」の解釈として「市長等の処分その他公権力の行使に当たる行為」とされるが,より具体的には「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」という解釈であるか。
 回答:ご質問のとおりの解釈です。
11【東大和市長:尾俣保夫(平成25年7月11日)】
 同条例第2条(定義)1項2号の「処分」の解釈として「市長等の処分その他公権力の行使に当たる行為」とされるが,より具体的には「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」という解釈であるか。
 回答:ご提示された趣旨のとおりです。
12【三鷹市長:清原慶子(平成25年7月10日)】
 「公権力の主体たる国又は公共団体がその行為によって、国民の権利義務を形成し、或いはその範囲を確定することが法律上認められている」(昭和30年2月24日最高裁判決)ものと理解しています。
13【調布市長:長友貴樹(平成25年7月8日)】
 最高裁判所の判例(最高裁昭和39年10月29日第一小法廷判決)において、「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民の権利義務を形成し,またはその範囲を確定することが法律上認められているものである」と判示されています。
14【日野市長:大坪冬彦(平成25年8月13日)】
 日野市の行政庁が行う公権力の行使のうち、市民等の権利義務に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであると考えます。
15【府中市長:高野律雄(平成25年7月4日)】
 府中市の行政庁が、条例等に基づき、市民等の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす行為であると考えています。
16【国立市長:佐藤一夫(平成25年7月18日)】
 国立市行政手続条例第2条第1項第2号に規定する「処分」とは、国立市の行政庁が、条例等に基づき行う公権力性のある行為で、市民等の権利・義務に具体的な変動を及ぼすものであると考えます。
17【稲城市長:橋勝浩(平成25年7月4日】
「処分」とは、稲城市が、条例及び規則に基づき、市民等に対し権利を設定し、義務を課し、その他具体的に法的効果を発生させる行為であり、同様の解釈と考えます。
18【檜原村長:坂本義次(平成25年7月29日)】
 同条例第2条(定義)1項4号の「処分」の解釈として「市長等の処分その他公権力の行使に当たる行為」とされるが,より具体的には「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」という解釈であるか。
 (答)ご質問と同様の解釈です。
19【小平市長:小林正則(平成25年8月23日)】
 小平市が、条例及び規則に基づき、市民等に対し権利を設定し、義務を課し、その他具体的に法的効果を発生させる行為であると考えています。
20【奥多摩町長:川村文夫(平成25年8月5日)】
 同条例第2条(定義)1項4号の「処分」の解釈として「市長等の処分その他公権力の行使に当たる行為」とされるが,より具体的には「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」という解釈であるか。
 (回答)ご質問と同様の解釈です。

140521▲『牛坂往来』(入札指名停止の処分性)・・・大統領

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140521▲『牛坂往来』(入札指名停止の処分性)・・・大統領
●「入札指名停止の処分性」に関する資料として、東京都財務局経理部総務課契約調整担当には、公文書として「名古屋地方裁判所民事第9部平成17年03月02日判決(指名停止処分取消請求事件)」の全文のうち、その一部に下記のように下線を引くという加工をした文書がある。
 このことは、「東京都契約事務規則」の所管課、すなわち東京都知事としての解釈であることを示しているが容認できない。その理由は次のとおりである。
 この名古屋地裁判決が、
  【行政事件訴訟法3条2項所定の取消訴訟の対象となる行政庁の処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうちで,その行為により直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解される】
として引用している「最高裁判所昭和30年2月24日第一小法廷判決」及び「最高裁判所昭和39年10月29日第一小法廷判決」は、
  【行政事件訴訟特例法1条にいう行政庁の処分とは、所論のごとく行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう】
としているのであるから、明らかに「行政事件訴訟法3条2項」の解釈ではないところに問題がある。
 すなわち、引用された2つの最高裁判決は、当該事件が昭和37年以前のものであるから、当然に行政事件訴訟特例法(以下、特例法という。)1条の「処分」についての解釈をしているのである。
 しかるに名古屋地裁判決は、適用されるべき法律を誤り、昭和37年に施行された現行の行政事件訴訟法(以下、行訴法という。)を無視して同年に廃止された特例法1条の「処分」の解釈である前述の2つの最高裁判決を引用しているのであって、法令の違反があり、現行憲法を無視して明治憲法を引用して議論するのと同様の違法がある。
 この行政事件訴訟に関する2つの法律、すなわち昭和37年に廃止された特例法と同年に施行された行訴法の条文の違いを理解しておく必要がある。
 々埓事件訴訟特例法1条
  第一条 行政庁の違法な処分の取消又は変更に係る訴訟その他公法上の権利関係に関する訴訟については、この法律によるの外、民事訴訟法の定めるところによる。
行政事件訴訟法3条2項
  第三条(抗告訴訟)
  2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
 この特例法1条の「処分の取消」について前述の2つの最高裁判例は、申請に対する内容審査の結果としての「処分」に限るとの解釈であり、これに対して行訴法3条2項の「処分の取消し」は、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」として、特例法の「処分」に「その他公権力の行使」すなわち特例法が取消訴訟の対象としていなかった形式審査の結果や事実行為等も含めて、公権力行使の司としての行政庁の行為全てを取消訴訟の対象にしたということである。
 すなわち、地裁、高裁の判決では、すべて最高裁判決(昭和39年10月29日)を引用して「準備行為論」(契約が民事事件であるからその準備行為である)によって、入札指名業者選定や指名停止も全て「処分でない」としているが、法令解釈の違法がある。
 行政事件訴訟法施行(昭和37年)後の「処分」に関する最高裁判決としては、次のものがある。
  ‐赦贈械糠10月29日(第一小法廷)
  ⊂赦贈苅映2月23日(大法廷)・・・・(変更すべき)
  昭和61年2月13日(第一小法廷)
  な神4年10月6日(第三小法廷)・・・(変更すべき)
  ナ神4年11月26日(第一小法廷)
  κ神17年7月15日(第二小法廷)
  平成20年9月10日(大法廷)
 このうち、‐赦贈械糠と⊂赦贈苅映のものは、行訴法の「処分」の解釈ではなく、特例法の「処分」の解釈であることに注意が必要である。
 昭和61年、ナ神4年11月、κ神17年、平成20年は、行訴法3条2項の正しい解釈である。この平成20年9月10日(大法廷)は、⊂赦贈苅映及びな神4年10月を「変更すべき」としたもので、現代日本の行政事件訴訟における到達点として画期的な判決である。
 しかしながら、‐赦贈械糠10月29日(第一小法廷)の害毒は、今だに巷深く浸透している。
 これに関しては、司法研修所編集の『改訂行政事件訴訟法の一般的問題に関する実務的研究』14頁
(平成12年発行)において、行訴法3条2項の「処分」の解釈として、最高裁判決(昭和39年10月29日)の「行政事件訴訟特例法1条にいう行政庁の処分とは」という冒頭部分を削除するという改竄を行って紹介しているというゆゆしき問題もある。
 埼玉県和光市にある司法研修所は、日本の最高裁判所が設置する研修機関の1つで、裁判官の研究・修養、司法修習生(判示・検事候補)の修習に関する事務を取り扱う機関であり、その教材としてこれが使われているのである。
 その害毒は、裁判所以外でも東京地方検察庁検事正(平成17年(行ウ)第32号答弁書)、警察庁長官(警察庁丙人発第115号平成13年4月13日)、法務大臣(平成23年(行ウ)第484号答弁書)、地方の行政庁や議会においても、誤った解釈が今でも垂れ流しにされており、ここにも是正すべき課題がある。

【第3 争点に対する判断
1 争点(1)(行政処分性の有無)について
 ア 行政処分性の判断基準
 行政事件訴訟法3条2項所定の取消訴訟の対象となる行政庁の処分とは,公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうちで,その行為により直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解される(最高裁判所昭和30年2月24日第一小法廷判決・民集9巻2号217頁,最高裁判所昭和39年10月29日第一小法廷判決・民集18巻8号1809頁)ところ,相手方のする指名停止措置が取消訴訟の対象となる行政処分に該当するというためには,それが法の認める優越的な意思の発動として行われるものであり,その結果,個人の権利又は法律上の利益に直接の影響を及ぼす法的効果を有するものであることが必要である。
 イ 本件指名停止の行政処分性
 (ア) 指名競争入札制度の概要(略)
 (イ) 指名停止の法的性質
 ところで,いわゆる指名停止措置については,地方自治法及び同法施行令には明文の規定がないところ,指名停止措置は,工事請負契約業務を統括する者がその所属担当者に対し,一定の要件に該当するため,工事その他の契約を受注させるのにふさわしくない有資格業者について,一定の期間,指名の対象外とすることを指示する措置と解される。
(略)
 また,指名競争入札は,私人と対等な関係で締結する契約の当事者の選定方法の一種であるから,いかなる有資格業者を指名するか,あるいは指名しないかということは,あくまでも契約の相手方選定に係る普通地方公共団体内部における準備的行為にすぎないというべきである。そして,指名停止は,その期間中当該業者を入札参加者として指名しないという包括的な措置という性質を有することからすると,これもまた契約の相手方選定に係る普通地方公共団体内部における契約の準備的行為の性質を有するというほかない。そうすると,相手方のした本件指名停止は,法の認める優越的な意思の発動として行われるものとはいえないし,また,それによって直接に個人の権利又は法律上の利益に直接の影響を及ぼす法的効果が生じるものともいえない(入札参加資格の等級決定に関する東京地方裁判所平成12年3月22日判決・判例地方自治214号25頁及びその控訴審である東京高等裁判所平成12年9月27日判決参照)。
2 結論
 したがって,本件申立ては,その余について判断するまでもなく不適法なものとしてこれを却下することとし,主文のとおり決定する。】

140524▲『牛坂往来』(行政事件訴訟の処分性)・・・大統領

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140524▲『牛坂往来』(行政事件訴訟の処分性について)・・・大統領
●行政事件訴訟の処分性について、ネット上でYahooの「知恵袋」でも2年前ころ次のような議論がある。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11113257946
n_wasabi_1129さん
2013/9/1020:34:45
行政事件訴訟の処分性について質問です。
「行政行為」は全て処分性があるのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
klage123さん
編集あり2013/9/1122:20:42
 kazzynakaさんは一体何を言っているのでしょうか?「行政行為」とは何かも知らないで、この質問に回答しようとするとは、開いた口が塞がりません。
----------------------------------------------------------------
kazzynakaさん
 ありません。
 行政処分とは、行政庁の法令に基ずく行為のすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為により直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められてるもののことです。
 例えば、ごみ焼却場設置行為「最判昭39,10,29」
>事実行為は行政処分ではない
 反則金の通告「最判昭57,7,15」
>後に公訴が提起されたときにこれによって開始された刑事手続の中でこれを争い、裁判所の審判を求めろということであり、処分性は否定
回答日時:2013/9/10 21:40:02
----------------------------------------------------------------
 挙げられている例はいずれも、そもそも「行政行為」ではありません。基礎の基礎から勉強し直してください。
ということで、n_wasabi_1129さん、ご質問にお答えします。
 結論から言えば、「行政行為」にはすべて処分性がある、と考えて差し支えありません。
「行政行為」は大きく、「(法律行為としての)処分」と「裁決(決定を含む)」に分かれるのはご存じかと思います。「処分性の有無」とは、言葉の意味としては「処分としての性質を有するか」ということですから、厳密に言うと処分には当たらない裁決に「処分性がある」という言い方は馴染みません。
 ただ、裁決も、「直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を画定する」という性質自体は有しているので、「処分性がある」という表現の内容としては誤っていないことになります。
 一方、「(法律行為としての)処分」に、「処分性」があることは疑問の余地がありません。
 したがって、「(法律行為としての)処分」にも、「裁決」にも、いずれも意味内容としての「処分性」はあることになりますから、結論として、「行政行為」にはすべて処分性がある、と考えて差し支えないわけです。
 蛇足ながら、公権力の行使としての事実行為であって継続的性質を有する、いわゆる「事実行為としての処分」は、そもそも「行政行為」に当たらないこともご存じのとおりです。
※dongonpurinさん
 あなたのその「行政行為」の理解に誤りがあるのです。
 以下あなたの回答の引用。
----------------------------------------------------------------
「行政庁の処分とは,所論のごとく行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく」と言っていますので、行政行為=全てに処分性があるとは言っておらず
----------------------------------------------------------------
 あなたの理解では、「行政庁の法令に基づく行為」=「行政行為」なんですよね。それが誤りなんです。「行政行為」という概念がどんなものかは、どんな教科書にも書いてあるのでよく読んで勉強してください。
 判例が、一般論を述べる必要のない個別事案で「行政行為のすべてに処分性がある」などと言わないのは当然でしょう。私の回答が判例を論拠にしているわけではなく、理論的に導いたものであることは、読めばわかるはずですが。
 このように「行政行為」という用語はとかく誤解を生みやすいので、私は極力使うべきではないと思っています。最近は「行政処分」との言い換えを志向する教科書もありますが、厳密には「行政行為」≠「行政処分」なので全面的な言い換えは不可です。
(「全てに処分性があるという人は行政事件訴訟法を基礎から勉強し直してください」という表現については、どっかの鼻っ柱の強い学生さんの若気の至りということで、今回は不問に付しておきます。何かの資料の継ぎ接ぎで筋の通らない文章を書く程度の知識で反論しようとした無鉄砲にも感心するところです。ただし、私の記憶のためにIDは残しておきます。)
 以上のことは質問者さんも十分わかっており、こんな基本的なことで振り回されることになるのは、本当に申し訳ないです。
※dongonpurinさん
 あなた一度でもその「学者本」とやらで「行政行為」の定義を読み直しましたか? 「行政行為」と「行政の行為」は違うんですよ。あなたの挙げた「処分性」の要件、
 1、公権力性を満たすこと
 2、国民の権利義務について法的効果を発生させるもの
を満たすものしかそもそも「行政行為」と言わないのです。結果的にあなたは「行政行為にはすべて処分性がある」と認めたことになるので、この点もう何も言う必要はありませんが。
 信奉するkazzynakaさんが論駁されて悔しいのでしょうが、真理を探求する世界で間違いを言えば致し方ないことです。それが嫌なら、最初から慎重に真実を述べればいい。そうやって学問は発展するものです。
 反論は歓迎ですが、次は少なくとも「行政行為」の定義を読んでからにして下さい。
質問した人からのコメント
2013/9/12 01:56:43
笑う 丁寧な解説をしていただきありがとうございます。最初に他の方の回答を見たとき「あれ?」と思いふに落ちなかったのでしたが、klage123さんのおかげでしっかりと頭の中を整理することができました。
dongonpurinさん
編集あり2013/9/1118:28:43
ごみ焼却祖設置行為について
「行政事件訴訟特例法1条にいう行政庁の処分とは,所論のごとく行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく,公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいうものであることは,当裁判所の判例とするところである……。
そう述べてます。
 本判決の意義として、
 本判決は,旧行政事件訴訟特例法1条の「行政庁の違法な処分」を講学上の「行政行為」と解することによって,Yのごみ焼却場設置行為は処分性を欠くとして,抗告訴訟を不適法としたものであります。
 この処分性の判断は,行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使」の解釈にも妥当すると考えられ,平成16年の「行政事件訴訟法の一部を改正する法律」(平成16年改正法)においても,行政事件訴訟法3条2項の規定は変更されなかったため,本判決は,抗告訴訟の処分性要件に関するリーディング・ケースであると考えられる。
 抗告訴訟ないし取消訴訟の対象は,「行政行為」に限定されるが,本件ごみ焼却場設置行為は,複合的行為であって,一連の行為からなる。本判決は,これを全体として一つのものと捉えずに,個々の行為について処分性の有無を判断するという手法を採った。
 すなわち,一連の設置行為を,
土地の買収行為,
ごみ焼却場設置計画,
設置計画の議決・公布,
建設会社との建築請負契約,
建築・据付け等の設置行為そのもの
の5つに分解し,ゝ擇哭い六篷‐紊侶戚鵝き及びは内部的手続行為,イ六孫坩戮箸靴晋郷海糧獣任鮖抻靴討い襦
 行政上の過程・法律関係を個別行為に分解した上で,個々の行為が処分性を有するか否かを判断する「概念分析的手法」を採りました。
 また、行政行為=全てに処分性があるとは言っていません。
 行政事件訴訟特例法1条にいう行政庁の処分とは,所論のごとく行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく、と言っていますので、行政行為=全てに処分性があるとは言っておらず、全てに処分性があるという人は、行政事件訴訟法を基礎から勉強し直してください。
追記
 行政行為の全てに処分性があるなんて判例は言ってませんよ。公権力性の立場からいえば確かに処分性を認める傾向ではありますが、学者本でも行政行為に処分性があるかどうかは、画一的に判断するのは難しいと言ってるんですよ。
 全てに処分性がると言ってるのは間違いです。
 テキストにも書いてありますよ。
 公権力性がある行政行為は、一般的に処分性ありと考えていいが、それらは、完全に処分性ありとは考えず、画一的に判断する事になってると。
 また、公権力性があっても、国民の権利義務に関して法的効果を発生させなければ処分性は認められませんよ。
 例えば、問題で行政行為には処分性があるか?
となった場合、はいと言ったら罰ですよ。
1、公権力性を満たすこと
2、国民の権利義務について法的効果を発生させるもの
 この2つを満たしてはじめて行政行為には処分性ありとなるんですから。
 だから、一概に行政行為には全て処分性がありますと言ってるあなたは間違いだとこう指摘しただけです。
 まあこちらもこれ以上、言ってもしょうがないのですきにして下さい。

140525▲『牛坂往来』(書無車登録)・・・大統領

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140525▲『牛坂往来』(書無車登録)・・・大統領
●大統領は、書類のない車のことで困っている方の駆け込み寺です。
 車検を受けるために必要な調査等のお手伝いをします。
 電話:042-557-7592

140530▲『牛坂往来』(「信義則に反し許されない」)・・・大統領

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140530▲『牛坂往来』(「信義則に反し許されない」)・・・大統領
●大阪地裁判決で、国が「時効適用」を主張したのに対し「信義則に反し許されない」としてこれを認めず、国に2200万円の支払い命じた。東京新聞は5月30日朝刊で『「消えた年金」時効認めず』と伝えた。「違法な対応の結果時効になった」として、年金支払いに時効を認めない判決は異例という。

140531▲『牛坂往来』(「ペンキで塗り変え」)・・・大統領

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140531▲『牛坂往来』(「ペンキで塗り変え」)・・・大統領
●罪刑法定主義と「事務連絡」による法文解釈


▲                 請願書
                                   平成26年5月31日
 国土交通大臣殿
                         東京都西多摩郡瑞穂町大字武蔵183番地3
                              角田統領
第1 請願の趣旨
 「202.道路運送車両法第98条第1項及び第2項の解釈について(回答)」における「変更を加える」及び「ペンキで塗り変える等」の文言の解釈について、「元の色に修復する」ことも含む意味かについて明らかにすることを求める。
第2 請願の原因
1.自動車交通局技術安全部管理課登録班長は、平成8年3月15日付で関東運輸局整備部登録資材課長宛に「202.道路運送車両法第98条第1項及び第2項の解釈について(回答)」と題する下記の事務連絡を発出した。この中に「変更を加える」及び「ペンキで塗り変える等」の文言がある。
                 記
     202.道路運送車両法第98条第1項及び第2項の解釈について(回答)
関東運輸局整備部登録資材課長殿
事務連絡 平成8年3月15日
自動車交通局技術安全部管理課登録班長
 平成8年3月21日付け事務連絡をもって照会のありました標記について、下記のとおり回答します。

 貴見のとおり取り扱って差し支えない。
      道路運送車両法第98条第1項及び第2項の解釈について(照会)
自動車交通局技術安全部管理課登録班長殿
事務連絡 平成8年3月15日
関東運輸局整備部登録資材課長
 標記について、神奈川陸運支局から道路運送車両法第一条第1項及び第2項における自動車登録番号標の偽造・変造及び紛らわしい外観を有する物の解釈について照会がありましたので、下記のとおり回答してよろしいか、お伺いします。
                  記
 偽造とは、作成権限のない者が道路運送車両法第98条の自動車登録番号標等を作成することであるが、作成された物が一般人の通常の注意力をもってしても真正な物と誤認する程度の外観を備えるに至っていることを必要とする。
 変造とは、作成権限のない者が同一性が失われない限度で既存の真正な物に変更を加えることであって、例えば自動車登録番号標の登録番号をペンキで塗り変える等がこれに該当すると思われる。    
 紛らわしい外観を有する物とは、一般人の通常の注意力をもってすれば真正の物と誤認するおそれはないので偽造とまでは言えないが、その形状・外面からして一見真正の物と誤認するおそれのある物をいう。
2.道路運送車両法に次の条文がある。
(不正使用等の禁止)
第98条  何人も、行使の目的をもつて、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物を使用してはならない。
第106条  第九十八条第一項の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第3 請願の理由
1.道路運送車両法第98条に違反すれば、懲役・罰金の刑罰が科せられる。
 日本は法治国家であり、罪刑法定主義の観点から、犯罪の構成要件は具体的に明らかにされる必要がある。
2.「変更を加える」及び「ペンキで塗り変える等」の文言が、自動車登録番号標等の文字や数字が、経年劣化で色落ちして薄くなったものを「元の色に修復する」ことも含む意味かについて疑義がある。 

140715▲『牛坂往来』(都営住宅入居契約と資格審査の行政処分性)・・・大統領

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140715▲『牛坂往来』(都営住宅入居契約と資格審査の行政処分性)・・・大統領

【                                  平成26年6月30日
大 統領 様
 日頃から住宅行政にご理解・ご協力いただきましてありがとうございます。
 さて、ご指摘の件でございますが、回答を以下のとおり記載いたします。
 都営住宅の募集から入居までの過程においては、まず、抽せんで当選した者を資格審査対象とし、資格審査の結果、入居資格要件のひとつにでも合致しないことが判明した場合には、申込資格のない旨を説明し、辞退屈を提出していただいております。
 なお、暴力団員については、東京都営住宅条例第六条第五号の規定により、入居資格要件に合致しない旨の資格審査結果通知書を個別に送付しております。
 ご指摘の使用不許可通知書はこの資格審査結果通知書があたると思われます。この通知書には不服申し立ての教示を明示しております。
 現状、失格の通知書を出す事例は致が少ないため、様式を定めてはおりません。
 以上、ご連絡が遅くなりまして申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
                       東京都都市整備局
                       都営住宅経営部指導管理課指導調整係】

140726▲『牛坂往来』(都営住宅入居契約と資格審査の行政処分性)・・・大統領

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140726▲『牛坂往来』(都営住宅入居契約と資格審査の行政処分性)・・・大統領
●                請 願 書
 東京都知事 殿
                        東京都西多摩郡瑞穂町大字武蔵183番地3
                          角田統領
第1 請願の趣旨
1 都営住宅の入居手続きに関する、「資格審査結果通知書」及び「使用不許可通知書」の様式を定めることを求める。
2 都営住宅の入居手続きにおいては、「資格審査」(第6条)合格者を「抽選」(第8条)の対象者とすることを求める。
第2 請願の原因
1 東京都営住宅条例には、第六条(使用者の資格)及び第八条(使用予定者の決定等)の条文がある。
2 貴職は、「平成26年6月30日」付の文書(東京都都市整備局都営住宅経営部指導管理課指導調整係)で、
  崚埀捗斬陲諒臀犬ら入居までの過程においては、まず、抽せんで当選した者を資格審査対象とし、資格審査の結果、入居資格要件のひとつにでも合致しないことが判明した場合には、申込資格のない旨を説明し、「辞退屈を提出していただいております」
 ◆嵋塾話聴砲弔い討蓮東京都営住宅条例第六条第五号の規定により、入居資格要件に合致しない旨の資格審査結果通知書を個別に送付しております」
 「使用不許可通知書・・・には不服申し立ての教示を明示しております」
 ぁ嵳夕阿鯆蠅瓩討呂りません」
と回答している。
第3 請願の理由
 東京都営住宅条例における「資格審査」は、行政庁による公権力の行使であるから、厳格な手続き規定が必要である。
 同条例における「抽選」は、「資格審査」に合格した者を対象として行われるべきものである。

(参考資料)
【                                  平成26年6月30日
大 統領 様
 日頃から住宅行政にご理解・ご協力いただきましてありがとうございます。
 さて、ご指摘の件でございますが、回答を以下のとおり記載いたします。
 都営住宅の募集から入居までの過程においては、まず、抽せんで当選した者を資格審査対象とし、資格審査の結果、入居資格要件のひとつにでも合致しないことが判明した場合には、申込資格のない旨を説明し、辞退屈を提出していただいております。
 なお、暴力団員については、東京都営住宅条例第六条第五号の規定により、入居資格要件に合致しない旨の資格審査結果通知書を個別に送付しております。
 ご指摘の使用不許可通知書はこの資格審査結果通知書があたると思われます。この通知書には不服申し立ての教示を明示しております。
 現状、失格の通知書を出す事例は致が少ないため、様式を定めてはおりません。
 以上、ご連絡が遅くなりまして申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
                       東京都都市整備局
                       都営住宅経営部指導管理課指導調整係】

140727▲『牛坂往来』(後見監督人解任請求)・・・大統領

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140727▲『牛坂往来』(成年後見監督人の解任請求)・・・大統領
【家事事件手続法】
第二章 家事審判事件

第百二十条(陳述及び意見の聴取)
 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号から第三号までにあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。
五 成年後見監督人の解任の審判 成年後見監督人

140517▲『牛坂往来』(自登令19条の債権者代位)・・・大統領

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140517▲『牛坂往来』(自動車登録令19条の債権者代位)・・・大統領
●自動車登録令の第19条に「債権者代位」の規定がある。
 これについて、55年前の昭和35年の通達が、地裁判決で「直ちに、首肯できるものではなく、なお、検討の余地がある」とされながら、現在まで放置されており、権利侵害の害毒を撒き散らしている。
 この状況を打破するために、国土交通大臣宛に次の請願書を送付した。

                 請 願 書
     平成26年5月16日
 国土交通大臣 殿
    請願人
      東京都西多摩郡瑞穂町大字武蔵183番地3
      角田統領

本件は、請願法に基づく請願につき、文書回答を求める。
第1 請願の趣旨
  自動車登録令第19条の「債権者代位」の取扱いについて、貴下運輸省自動車局整備部長(当時)の見解(昭和三五、一二、一五、自管第一三八号)が出されているが、その是正を求める。
第2 請願の原因
札幌運輸支局を処分行政庁とする訴訟の判決(札幌地裁 昭和五二年(ウ) 第六九六号 昭和五三年八月一七日判決)に於いて、下記の判示がある。

    (なお、付言するに、右のように解すると、債務者である自動車の使用者(で、かつ実質的な所有者)は、自動車検査証の移転登録の申請に協力するはずがなく、債権者に不可能を強いることになりはしないかとの疑問が生ずるが、しかし、これは、法第一三条三項を、原告の主張するとおり解しない結果というより、債権者代位に基づく自動車検査証の記載の変更申請を認めない現在の陸運行政の取扱いにあるというべきである。すなわち、<証拠略>によると、現在の運輸省自動車局は、債権者代位権に基づく自動車検査証検査証の記載事項の変更の記入申請を認めていないことが認められるが、かような取扱いを指示する右<証拠略>中の運輸省自動車局整備部長の見解(昭和三五、一二、一五、自管第一三八号)は直ちに、首肯できるものではなく、なお、検討の余地があるものと考えられるのである。)
第3 請願の理由
自動車登録令第19条の「債権者代位」の取扱いについて、判決は判示の中で、「運輸省自動車局整備部長の見解(昭和三五、一二、一五、自管第一三八号)は直ちに、首肯できるものではなく、なお、検討の余地があるものと考えられる」と指摘しており、以来55年間これを放置してきたことは、国土交通大臣の違法と考えられ、看過できない。

140520▲『牛坂往来』(行訴法3条2項の自治体解釈19件)・・・大統領

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140520▲『牛坂往来』(行訴法3条2項の自治体解釈19件)・・・大統領
●各自治体の行政手続条例における行政庁による「処分」の解釈について請願書(1)を提出し、19件の回答(2~20)を得た。
 これを見ると大部分が、最高裁判所の判決(昭和39年10月29日第一小法廷判決)の、行政事件訴訟特例法第1条の取消訴訟の対象となる「処分」の解釈と同義であるとしている。
 この行訴法第3条2項の「処分」の解釈について最高裁判例としては、平成20年9月10日(大法廷)、平成17年7月15日(第二小法廷)、平成4年11月26日(第一小法廷)、昭和61年2月13日(第一小法廷)がある。
 この他に、平成4年10月6日(第三小法廷)及び昭和41年2月23日(大法廷)があり、この2つは、前述の平成20年9月10日判決において「いずれも変更すべきである。」との宣告を受けているが、その「変更すべき」とされたなかに、最高裁判決(昭和39年10月29日)は含まれていないことから、いまだに各自治体がこの判例を根拠として違法な判断をし、権利の侵害をし続けている。
 しかし問題は、同昭和39年の最高裁判例が、現行の行政事件訴訟法(以下、行訴法という。)第3項2号の「処分」の解釈ではなく、昭和37年に廃止された行政事件訴訟特例法(以下、行特法という。)第1項の「処分」の解釈であるというところにある。
 つまり、廃止された法律である行特法に囚われたままになっており、そのことによって、行政窓口や裁判において、権利の侵害が日常化していることだ。
 このことは自治体に限らず、例えば、東京地方検察庁検事正(平成17年(行ウ)第32号答弁書)、警察庁長官(警察庁丙人発第115号平成13年4月13日)、法務大臣(平成23年(行ウ)第484号答弁書)、司法研修所長(『改訂行政事件訴訟法の一般的問題に関する実務的研究』14頁)らにおいても、誤った見解が垂れ流しにされており、ここにも是正すべき課題がある。
▲設問とした内容
1【行政手続条例第2条(定義)の「処分」の解釈として「市長等の処分その他公権力の行使に当たる行為」とされるが,より具体的には「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」という解釈であるか。】
▲各自治体からの回答
2【宮城県知事:村井嘉浩(平成25年7月2日)】
 行政手続条例第2条第1項第3号では,「処分」とは「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう」と規定しております。「行政庁の処分」とは,最高裁判所の判決(昭和39年10月29日第一小法廷判決)でも判示しているとおり,「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民の権利義務を形成し,またはその範囲を確定することが法律上認められているもの」と解しております。
3【国分寺市長:井澤邦夫(平成25年7月26日】
 「処分」については,最高裁判決(昭和30年2月24日)において「公権力の主体たる国又は公共団体がその行為によって,国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律的に認められているものをいう」とされていますが,既存の法律においてこれを定義したものはなく,一般的な記述として行政不服審査法及び行政事件訴訟法に「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」との用例がある程度です。本条例は,すべての処分を具体的な手続規制の対象とするものではなく,「申請に対する処分」及び「不利益処分」に限って対象としています。
 本条にいう「処分」には契約行為,市民の権利義務に関係しない行為,行政指導等は含まれません。
4【武蔵村山市長:藤野 勝(平成25年8月15日)】
 御案内のとおり、「処分」について、武蔵村山市行政手続条例は、第2条第1項第3号で「条例等に基づく行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」と定義付けています。そして、この「条例等に基づく行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」とは「行政庁が市民に対する優越的な地位に基づき、人の権利義務を直接変動させ、又はその範囲を確定する効果を条例等の規定上認められている行為など、人の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす行為」であると解釈しています。
5【小金井市長:稲葉 孝(平成25年6月27日)】
 小金井市行政手続条例第2条第1項第2号に規定する条例等に基づく行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為とは、小金井市が条例等に基づき、住民の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす公権力の行為であると考えています。
6【清瀬市長:渋谷金太郎(平成25年6月24日)】
 清瀬市行政手続条例第2条第1項第2号に規定する処分の解釈について、清瀬市の行政庁が行う公権力の行使に当たる行為で、市民の権利義務に影響を及ぼすものであると考えます
7【町田市長:石阪丈一(平成25年6月19日)】
 ご質問の中で記述されている解釈は、最高裁判所の判決にある解釈であると思料します。最高裁判所の判決にある解釈ですから、町田市としても、基本的解釈として認識しています。
8【多摩市長:阿部裕行(平成25年6月25日)】
 多摩市行政手続条例において「処分」とは、多摩市が、条例及び規則に基づき、市民に権利を与え、義務を課すことによって、具体的な法的効果を生じさせる行為であると考えています。
9【あきる野市長:臼井 孝】(平成25年7月4日)
 行政不服審査法及び行政事件訴訟法上における処分と同義であると考えます。
10【日の出町長:橋本聖二(平成25年7月31日)】
 同条例第2条(定義)1項3号の「処分」の解釈として「市長等の処分その他公権力の行使に当たる行為」とされるが,より具体的には「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」という解釈であるか。
 回答:ご質問のとおりの解釈です。
11【東大和市長:尾俣保夫(平成25年7月11日)】
 同条例第2条(定義)1項2号の「処分」の解釈として「市長等の処分その他公権力の行使に当たる行為」とされるが,より具体的には「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」という解釈であるか。
 回答:ご提示された趣旨のとおりです。
12【三鷹市長:清原慶子(平成25年7月10日)】
 「公権力の主体たる国又は公共団体がその行為によって、国民の権利義務を形成し、或いはその範囲を確定することが法律上認められている」(昭和30年2月24日最高裁判決)ものと理解しています。
13【調布市長:長友貴樹(平成25年7月8日)】
 最高裁判所の判例(最高裁昭和39年10月29日第一小法廷判決)において、「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民の権利義務を形成し,またはその範囲を確定することが法律上認められているものである」と判示されています。
14【日野市長:大坪冬彦(平成25年8月13日)】
 日野市の行政庁が行う公権力の行使のうち、市民等の権利義務に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであると考えます。
15【府中市長:高野律雄(平成25年7月4日)】
 府中市の行政庁が、条例等に基づき、市民等の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす行為であると考えています。
16【国立市長:佐藤一夫(平成25年7月18日)】
 国立市行政手続条例第2条第1項第2号に規定する「処分」とは、国立市の行政庁が、条例等に基づき行う公権力性のある行為で、市民等の権利・義務に具体的な変動を及ぼすものであると考えます。
17【稲城市長:橋勝浩(平成25年7月4日】
「処分」とは、稲城市が、条例及び規則に基づき、市民等に対し権利を設定し、義務を課し、その他具体的に法的効果を発生させる行為であり、同様の解釈と考えます。
18【檜原村長:坂本義次(平成25年7月29日)】
 同条例第2条(定義)1項4号の「処分」の解釈として「市長等の処分その他公権力の行使に当たる行為」とされるが,より具体的には「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」という解釈であるか。
 (答)ご質問と同様の解釈です。
19【小平市長:小林正則(平成25年8月23日)】
 小平市が、条例及び規則に基づき、市民等に対し権利を設定し、義務を課し、その他具体的に法的効果を発生させる行為であると考えています。
20【奥多摩町長:川村文夫(平成25年8月5日)】
 同条例第2条(定義)1項4号の「処分」の解釈として「市長等の処分その他公権力の行使に当たる行為」とされるが,より具体的には「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」という解釈であるか。
 (回答)ご質問と同様の解釈です。

140521▲『牛坂往来』(入札指名停止の処分性)・・・大統領

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140521▲『牛坂往来』(入札指名停止の処分性)・・・大統領
●「入札指名停止の処分性」に関する資料として、東京都財務局経理部総務課契約調整担当には、公文書として「名古屋地方裁判所民事第9部平成17年03月02日判決(指名停止処分取消請求事件)」の全文のうち、その一部に下記のように下線を引くという加工をした文書がある。
 このことは、「東京都契約事務規則」の所管課、すなわち東京都知事としての解釈であることを示しているが容認できない。その理由は次のとおりである。
 この名古屋地裁判決が、
  【行政事件訴訟法3条2項所定の取消訴訟の対象となる行政庁の処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうちで,その行為により直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解される】
として引用している「最高裁判所昭和30年2月24日第一小法廷判決」及び「最高裁判所昭和39年10月29日第一小法廷判決」は、
  【行政事件訴訟特例法1条にいう行政庁の処分とは、所論のごとく行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう】
としているのであるから、明らかに「行政事件訴訟法3条2項」の解釈ではないところに問題がある。
 すなわち、引用された2つの最高裁判決は、当該事件が昭和37年以前のものであるから、当然に行政事件訴訟特例法(以下、特例法という。)1条の「処分」についての解釈をしているのである。
 しかるに名古屋地裁判決は、適用されるべき法律を誤り、昭和37年に施行された現行の行政事件訴訟法(以下、行訴法という。)を無視して同年に廃止された特例法1条の「処分」の解釈である前述の2つの最高裁判決を引用しているのであって、法令の違反があり、現行憲法を無視して明治憲法を引用して議論するのと同様の違法がある。
 この行政事件訴訟に関する2つの法律、すなわち昭和37年に廃止された特例法と同年に施行された行訴法の条文の違いを理解しておく必要がある。
 々埓事件訴訟特例法1条
  第一条 行政庁の違法な処分の取消又は変更に係る訴訟その他公法上の権利関係に関する訴訟については、この法律によるの外、民事訴訟法の定めるところによる。
行政事件訴訟法3条2項
  第三条(抗告訴訟)
  2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
 この特例法1条の「処分の取消」について前述の2つの最高裁判例は、申請に対する内容審査の結果としての「処分」に限るとの解釈であり、これに対して行訴法3条2項の「処分の取消し」は、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」として、特例法の「処分」に「その他公権力の行使」すなわち特例法が取消訴訟の対象としていなかった形式審査の結果や事実行為等も含めて、公権力行使の司としての行政庁の行為全てを取消訴訟の対象にしたということである。
 すなわち、地裁、高裁の判決では、すべて最高裁判決(昭和39年10月29日)を引用して「準備行為論」(契約が民事事件であるからその準備行為である)によって、入札指名業者選定や指名停止も全て「処分でない」としているが、法令解釈の違法がある。
 行政事件訴訟法施行(昭和37年)後の「処分」に関する最高裁判決としては、次のものがある。
  ‐赦贈械糠10月29日(第一小法廷)
  ⊂赦贈苅映2月23日(大法廷)・・・・(変更すべき)
  昭和61年2月13日(第一小法廷)
  な神4年10月6日(第三小法廷)・・・(変更すべき)
  ナ神4年11月26日(第一小法廷)
  κ神17年7月15日(第二小法廷)
  平成20年9月10日(大法廷)
 このうち、‐赦贈械糠と⊂赦贈苅映のものは、行訴法の「処分」の解釈ではなく、特例法の「処分」の解釈であることに注意が必要である。
 昭和61年、ナ神4年11月、κ神17年、平成20年は、行訴法3条2項の正しい解釈である。この平成20年9月10日(大法廷)は、⊂赦贈苅映及びな神4年10月を「変更すべき」としたもので、現代日本の行政事件訴訟における到達点として画期的な判決である。
 しかしながら、‐赦贈械糠10月29日(第一小法廷)の害毒は、今だに巷深く浸透している。
 これに関しては、司法研修所編集の『改訂行政事件訴訟法の一般的問題に関する実務的研究』14頁
(平成12年発行)において、行訴法3条2項の「処分」の解釈として、最高裁判決(昭和39年10月29日)の「行政事件訴訟特例法1条にいう行政庁の処分とは」という冒頭部分を削除するという改竄を行って紹介しているというゆゆしき問題もある。
 埼玉県和光市にある司法研修所は、日本の最高裁判所が設置する研修機関の1つで、裁判官の研究・修養、司法修習生(判示・検事候補)の修習に関する事務を取り扱う機関であり、その教材としてこれが使われているのである。
 その害毒は、裁判所以外でも東京地方検察庁検事正(平成17年(行ウ)第32号答弁書)、警察庁長官(警察庁丙人発第115号平成13年4月13日)、法務大臣(平成23年(行ウ)第484号答弁書)、地方の行政庁や議会においても、誤った解釈が今でも垂れ流しにされており、ここにも是正すべき課題がある。

【第3 争点に対する判断
1 争点(1)(行政処分性の有無)について
 ア 行政処分性の判断基準
 行政事件訴訟法3条2項所定の取消訴訟の対象となる行政庁の処分とは,公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうちで,その行為により直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解される(最高裁判所昭和30年2月24日第一小法廷判決・民集9巻2号217頁,最高裁判所昭和39年10月29日第一小法廷判決・民集18巻8号1809頁)ところ,相手方のする指名停止措置が取消訴訟の対象となる行政処分に該当するというためには,それが法の認める優越的な意思の発動として行われるものであり,その結果,個人の権利又は法律上の利益に直接の影響を及ぼす法的効果を有するものであることが必要である。
 イ 本件指名停止の行政処分性
 (ア) 指名競争入札制度の概要(略)
 (イ) 指名停止の法的性質
 ところで,いわゆる指名停止措置については,地方自治法及び同法施行令には明文の規定がないところ,指名停止措置は,工事請負契約業務を統括する者がその所属担当者に対し,一定の要件に該当するため,工事その他の契約を受注させるのにふさわしくない有資格業者について,一定の期間,指名の対象外とすることを指示する措置と解される。
(略)
 また,指名競争入札は,私人と対等な関係で締結する契約の当事者の選定方法の一種であるから,いかなる有資格業者を指名するか,あるいは指名しないかということは,あくまでも契約の相手方選定に係る普通地方公共団体内部における準備的行為にすぎないというべきである。そして,指名停止は,その期間中当該業者を入札参加者として指名しないという包括的な措置という性質を有することからすると,これもまた契約の相手方選定に係る普通地方公共団体内部における契約の準備的行為の性質を有するというほかない。そうすると,相手方のした本件指名停止は,法の認める優越的な意思の発動として行われるものとはいえないし,また,それによって直接に個人の権利又は法律上の利益に直接の影響を及ぼす法的効果が生じるものともいえない(入札参加資格の等級決定に関する東京地方裁判所平成12年3月22日判決・判例地方自治214号25頁及びその控訴審である東京高等裁判所平成12年9月27日判決参照)。
2 結論
 したがって,本件申立ては,その余について判断するまでもなく不適法なものとしてこれを却下することとし,主文のとおり決定する。】

140524▲『牛坂往来』(行政事件訴訟の処分性)・・・大統領

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140524▲『牛坂往来』(行政事件訴訟の処分性について)・・・大統領
●行政事件訴訟の処分性について、ネット上でYahooの「知恵袋」でも2年前ころ次のような議論がある。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11113257946
n_wasabi_1129さん
2013/9/1020:34:45
行政事件訴訟の処分性について質問です。
「行政行為」は全て処分性があるのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
klage123さん
編集あり2013/9/1122:20:42
 kazzynakaさんは一体何を言っているのでしょうか?「行政行為」とは何かも知らないで、この質問に回答しようとするとは、開いた口が塞がりません。
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kazzynakaさん
 ありません。
 行政処分とは、行政庁の法令に基ずく行為のすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為により直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められてるもののことです。
 例えば、ごみ焼却場設置行為「最判昭39,10,29」
>事実行為は行政処分ではない
 反則金の通告「最判昭57,7,15」
>後に公訴が提起されたときにこれによって開始された刑事手続の中でこれを争い、裁判所の審判を求めろということであり、処分性は否定
回答日時:2013/9/10 21:40:02
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 挙げられている例はいずれも、そもそも「行政行為」ではありません。基礎の基礎から勉強し直してください。
ということで、n_wasabi_1129さん、ご質問にお答えします。
 結論から言えば、「行政行為」にはすべて処分性がある、と考えて差し支えありません。
「行政行為」は大きく、「(法律行為としての)処分」と「裁決(決定を含む)」に分かれるのはご存じかと思います。「処分性の有無」とは、言葉の意味としては「処分としての性質を有するか」ということですから、厳密に言うと処分には当たらない裁決に「処分性がある」という言い方は馴染みません。
 ただ、裁決も、「直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を画定する」という性質自体は有しているので、「処分性がある」という表現の内容としては誤っていないことになります。
 一方、「(法律行為としての)処分」に、「処分性」があることは疑問の余地がありません。
 したがって、「(法律行為としての)処分」にも、「裁決」にも、いずれも意味内容としての「処分性」はあることになりますから、結論として、「行政行為」にはすべて処分性がある、と考えて差し支えないわけです。
 蛇足ながら、公権力の行使としての事実行為であって継続的性質を有する、いわゆる「事実行為としての処分」は、そもそも「行政行為」に当たらないこともご存じのとおりです。
※dongonpurinさん
 あなたのその「行政行為」の理解に誤りがあるのです。
 以下あなたの回答の引用。
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「行政庁の処分とは,所論のごとく行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく」と言っていますので、行政行為=全てに処分性があるとは言っておらず
----------------------------------------------------------------
 あなたの理解では、「行政庁の法令に基づく行為」=「行政行為」なんですよね。それが誤りなんです。「行政行為」という概念がどんなものかは、どんな教科書にも書いてあるのでよく読んで勉強してください。
 判例が、一般論を述べる必要のない個別事案で「行政行為のすべてに処分性がある」などと言わないのは当然でしょう。私の回答が判例を論拠にしているわけではなく、理論的に導いたものであることは、読めばわかるはずですが。
 このように「行政行為」という用語はとかく誤解を生みやすいので、私は極力使うべきではないと思っています。最近は「行政処分」との言い換えを志向する教科書もありますが、厳密には「行政行為」≠「行政処分」なので全面的な言い換えは不可です。
(「全てに処分性があるという人は行政事件訴訟法を基礎から勉強し直してください」という表現については、どっかの鼻っ柱の強い学生さんの若気の至りということで、今回は不問に付しておきます。何かの資料の継ぎ接ぎで筋の通らない文章を書く程度の知識で反論しようとした無鉄砲にも感心するところです。ただし、私の記憶のためにIDは残しておきます。)
 以上のことは質問者さんも十分わかっており、こんな基本的なことで振り回されることになるのは、本当に申し訳ないです。
※dongonpurinさん
 あなた一度でもその「学者本」とやらで「行政行為」の定義を読み直しましたか? 「行政行為」と「行政の行為」は違うんですよ。あなたの挙げた「処分性」の要件、
 1、公権力性を満たすこと
 2、国民の権利義務について法的効果を発生させるもの
を満たすものしかそもそも「行政行為」と言わないのです。結果的にあなたは「行政行為にはすべて処分性がある」と認めたことになるので、この点もう何も言う必要はありませんが。
 信奉するkazzynakaさんが論駁されて悔しいのでしょうが、真理を探求する世界で間違いを言えば致し方ないことです。それが嫌なら、最初から慎重に真実を述べればいい。そうやって学問は発展するものです。
 反論は歓迎ですが、次は少なくとも「行政行為」の定義を読んでからにして下さい。
質問した人からのコメント
2013/9/12 01:56:43
笑う 丁寧な解説をしていただきありがとうございます。最初に他の方の回答を見たとき「あれ?」と思いふに落ちなかったのでしたが、klage123さんのおかげでしっかりと頭の中を整理することができました。
dongonpurinさん
編集あり2013/9/1118:28:43
ごみ焼却祖設置行為について
「行政事件訴訟特例法1条にいう行政庁の処分とは,所論のごとく行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく,公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいうものであることは,当裁判所の判例とするところである……。
そう述べてます。
 本判決の意義として、
 本判決は,旧行政事件訴訟特例法1条の「行政庁の違法な処分」を講学上の「行政行為」と解することによって,Yのごみ焼却場設置行為は処分性を欠くとして,抗告訴訟を不適法としたものであります。
 この処分性の判断は,行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使」の解釈にも妥当すると考えられ,平成16年の「行政事件訴訟法の一部を改正する法律」(平成16年改正法)においても,行政事件訴訟法3条2項の規定は変更されなかったため,本判決は,抗告訴訟の処分性要件に関するリーディング・ケースであると考えられる。
 抗告訴訟ないし取消訴訟の対象は,「行政行為」に限定されるが,本件ごみ焼却場設置行為は,複合的行為であって,一連の行為からなる。本判決は,これを全体として一つのものと捉えずに,個々の行為について処分性の有無を判断するという手法を採った。
 すなわち,一連の設置行為を,
土地の買収行為,
ごみ焼却場設置計画,
設置計画の議決・公布,
建設会社との建築請負契約,
建築・据付け等の設置行為そのもの
の5つに分解し,ゝ擇哭い六篷‐紊侶戚鵝き及びは内部的手続行為,イ六孫坩戮箸靴晋郷海糧獣任鮖抻靴討い襦
 行政上の過程・法律関係を個別行為に分解した上で,個々の行為が処分性を有するか否かを判断する「概念分析的手法」を採りました。
 また、行政行為=全てに処分性があるとは言っていません。
 行政事件訴訟特例法1条にいう行政庁の処分とは,所論のごとく行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく、と言っていますので、行政行為=全てに処分性があるとは言っておらず、全てに処分性があるという人は、行政事件訴訟法を基礎から勉強し直してください。
追記
 行政行為の全てに処分性があるなんて判例は言ってませんよ。公権力性の立場からいえば確かに処分性を認める傾向ではありますが、学者本でも行政行為に処分性があるかどうかは、画一的に判断するのは難しいと言ってるんですよ。
 全てに処分性がると言ってるのは間違いです。
 テキストにも書いてありますよ。
 公権力性がある行政行為は、一般的に処分性ありと考えていいが、それらは、完全に処分性ありとは考えず、画一的に判断する事になってると。
 また、公権力性があっても、国民の権利義務に関して法的効果を発生させなければ処分性は認められませんよ。
 例えば、問題で行政行為には処分性があるか?
となった場合、はいと言ったら罰ですよ。
1、公権力性を満たすこと
2、国民の権利義務について法的効果を発生させるもの
 この2つを満たしてはじめて行政行為には処分性ありとなるんですから。
 だから、一概に行政行為には全て処分性がありますと言ってるあなたは間違いだとこう指摘しただけです。
 まあこちらもこれ以上、言ってもしょうがないのですきにして下さい。

140525▲『牛坂往来』(書無車登録)・・・大統領

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140525▲『牛坂往来』(書無車登録)・・・大統領
●大統領は、書類のない車のことで困っている方の駆け込み寺です。
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 電話:042-557-7592

140530▲『牛坂往来』(「信義則に反し許されない」)・・・大統領

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140530▲『牛坂往来』(「信義則に反し許されない」)・・・大統領
●大阪地裁判決で、国が「時効適用」を主張したのに対し「信義則に反し許されない」としてこれを認めず、国に2200万円の支払い命じた。東京新聞は5月30日朝刊で『「消えた年金」時効認めず』と伝えた。「違法な対応の結果時効になった」として、年金支払いに時効を認めない判決は異例という。

140531▲『牛坂往来』(「ペンキで塗り変え」)・・・大統領

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140531▲『牛坂往来』(「ペンキで塗り変え」)・・・大統領
●罪刑法定主義と「事務連絡」による法文解釈


▲                 請願書
                                   平成26年5月31日
 国土交通大臣殿
                         東京都西多摩郡瑞穂町大字武蔵183番地3
                              角田統領
第1 請願の趣旨
 「202.道路運送車両法第98条第1項及び第2項の解釈について(回答)」における「変更を加える」及び「ペンキで塗り変える等」の文言の解釈について、「元の色に修復する」ことも含む意味かについて明らかにすることを求める。
第2 請願の原因
1.自動車交通局技術安全部管理課登録班長は、平成8年3月15日付で関東運輸局整備部登録資材課長宛に「202.道路運送車両法第98条第1項及び第2項の解釈について(回答)」と題する下記の事務連絡を発出した。この中に「変更を加える」及び「ペンキで塗り変える等」の文言がある。
                 記
     202.道路運送車両法第98条第1項及び第2項の解釈について(回答)
関東運輸局整備部登録資材課長殿
事務連絡 平成8年3月15日
自動車交通局技術安全部管理課登録班長
 平成8年3月21日付け事務連絡をもって照会のありました標記について、下記のとおり回答します。

 貴見のとおり取り扱って差し支えない。
      道路運送車両法第98条第1項及び第2項の解釈について(照会)
自動車交通局技術安全部管理課登録班長殿
事務連絡 平成8年3月15日
関東運輸局整備部登録資材課長
 標記について、神奈川陸運支局から道路運送車両法第一条第1項及び第2項における自動車登録番号標の偽造・変造及び紛らわしい外観を有する物の解釈について照会がありましたので、下記のとおり回答してよろしいか、お伺いします。
                  記
 偽造とは、作成権限のない者が道路運送車両法第98条の自動車登録番号標等を作成することであるが、作成された物が一般人の通常の注意力をもってしても真正な物と誤認する程度の外観を備えるに至っていることを必要とする。
 変造とは、作成権限のない者が同一性が失われない限度で既存の真正な物に変更を加えることであって、例えば自動車登録番号標の登録番号をペンキで塗り変える等がこれに該当すると思われる。    
 紛らわしい外観を有する物とは、一般人の通常の注意力をもってすれば真正の物と誤認するおそれはないので偽造とまでは言えないが、その形状・外面からして一見真正の物と誤認するおそれのある物をいう。
2.道路運送車両法に次の条文がある。
(不正使用等の禁止)
第98条  何人も、行使の目的をもつて、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物を使用してはならない。
第106条  第九十八条第一項の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第3 請願の理由
1.道路運送車両法第98条に違反すれば、懲役・罰金の刑罰が科せられる。
 日本は法治国家であり、罪刑法定主義の観点から、犯罪の構成要件は具体的に明らかにされる必要がある。
2.「変更を加える」及び「ペンキで塗り変える等」の文言が、自動車登録番号標等の文字や数字が、経年劣化で色落ちして薄くなったものを「元の色に修復する」ことも含む意味かについて疑義がある。 

140715▲『牛坂往来』(都営住宅入居契約と資格審査の行政処分性)・・・大統領

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140715▲『牛坂往来』(都営住宅入居契約と資格審査の行政処分性)・・・大統領

【                                  平成26年6月30日
大 統領 様
 日頃から住宅行政にご理解・ご協力いただきましてありがとうございます。
 さて、ご指摘の件でございますが、回答を以下のとおり記載いたします。
 都営住宅の募集から入居までの過程においては、まず、抽せんで当選した者を資格審査対象とし、資格審査の結果、入居資格要件のひとつにでも合致しないことが判明した場合には、申込資格のない旨を説明し、辞退屈を提出していただいております。
 なお、暴力団員については、東京都営住宅条例第六条第五号の規定により、入居資格要件に合致しない旨の資格審査結果通知書を個別に送付しております。
 ご指摘の使用不許可通知書はこの資格審査結果通知書があたると思われます。この通知書には不服申し立ての教示を明示しております。
 現状、失格の通知書を出す事例は致が少ないため、様式を定めてはおりません。
 以上、ご連絡が遅くなりまして申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
                       東京都都市整備局
                       都営住宅経営部指導管理課指導調整係】
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